建設業法でいう、営業所とは
本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所
のことで、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所には該当しません
これを前提として営業所に配置する必要がある人をまとめていきます
・経営業務の管理責任者
・許可業種に係る専任技術者
この2名が必要になるわけですが、いずれも営業所に常勤する必要があります
「経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任可能で、1名としても問題ありません」
「一人親方が許可を取る場合の専任技術者と主任技術者の兼任ついて知りたい方はコチラ」
主たる営業所(本店)
・経営業務の管理責任者
・許可業種に係る専任技術者
従たる営業所(支店・営業所)
・令3条使用人(支店長・営業所長)
・許可業種に係る専任技術者
本店と支店と営業所が2つあるパターンでは、本店には経営業務の管理責任者と専任技術者を、支店には令3条使用人と専任技術者をそれぞれ配置する必要があります
経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条使用人はその営業所に常勤することが必要になります
支店が増えれば、その支店には令3条使用人と専任技術者をそれぞれ別途配置する必要があります
経営業務の管理責任者は1名いれば足り、支店がいくら増えようがそれは変わりません
令3条使用人の代わりに、経営業務の管理責任者を配置することももちろん可能です
「令3条使用人と専任技術者は営業所が同じであれば、兼任可能です」
「経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任する場合も営業所が同じであることが必要となります」
営業所に常勤するとは、原則としてその営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画をもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを指します
以上が営業所に配置する必要がある人要件になります
建設業法、建設業許可制度は複雑でなかなか理解するのが大変かと思いますが
参考になれば幸いです。
建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なくご相談いただければと思います。
「行政書士 藤井法務事務所」