建設業許可 「一般建設業許可と特定建設業許可」 2つの許可の違いを解説します

建設業許可とは?

建設業の許可とは一定規模以上の建設工事の完成を請け負うときに
必要となるものです。

では許可が不要な場合とはどういうとき?

工事1件の請負金の額が
1,建築一式工事で1500万円(税込み)に満たない場合
2,建築一式工事で延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
3,500万円(税込み)に満たない建築一式工事以外の建設工事

これが建設業の許可が必要ない建設工事となります

じゃあ、ちょっと知恵を使って
500万までは許可いらないのだから
800万の工事を400万の工事に2つに分割して契約したらどうか?

残念ながらこれは認められないのです

同一の建設業を営む者が工事の完成を複数の契約に分割して請け負うときは
原則として各契約の請負代金の額の合計の額となっていて
この場合、建設業許可が必要になってきます

建設業の許可は金額によって
取得しておかなければいけないものという少しめずらしい許可ということです

一般建設業の許可と特定建設業の許可はなにが違うのか?

一般建設業の許可は特定建設業の許可以外の場合、となっていますので
ここを知るには特定建設の許可がどういうものかを知ればわかります

特定建設業の許可は
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき
下請代金の合計額が4500万円以上となる下請契約を締結して
施工しようとする場合または、
建築一式工事の場合は下請代金の合計額が7000万円以上のとき

に必要となります

大きい建設会社のイメージですね

例えば発注者甲さんからA建設会社は請負金額8000万円で工事を請け負いました
A建設会社は1次下請会社X、Y、それぞれ各3000万円の工事請負契約を
Zには450万円の工事請負契約をしました
その場合、下請会社X、Y、Zの合計金額6450万円となるので
A建設会社は特定建設業の許可が必要になることになります。
そして特定建設業の許可は

発注者から直接に工事を請け負った元請負人に対してのみ
必要なもの
となります

この特定建設業の許可に該当しない場合は一般建設業の許可
ということになります

ちなみにですが、上記の例ですと
下請会社のXとYは建設業の許可を受けている必要があり
Zは建設業許可を取得していなくてもよいということになります

建築一式工事とは

総合的な企画、指導、調整のもと、
建築物を建設する工事のことを指します
要は大規模な工事の場合や、複雑な工事で
総合的にマネージメントが必要になるようなものですね

この一式工事は
建築一式工事と土木一式工事の2業種があります
どちらも規模が大きく複雑な業務です
そして工事の実施工を行うために
27の専門業種にわかれています
ここでは27業種についてはふれませんが
建設工事には、ほんとうにたくさんの方がかかわっています

まとめ

建設業の許可には有効期間があります
許可の日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります
更新をする際は有効期間が満了する30日前までに
更新の許可申請書を提出するように注意してください。

気になることがある場合はお気軽にご相談ください

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