建設業許可の種類に、「土木一式工事」「建築一式工事」という2つの一式工事があります
この一式工事とは、
原則として元請業者の立場で総合的な計画、指導、調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
となっています
つまり、この一式工事とは、ほかの27業種の専門工事とは全く別物であるということです
建築工事で言えば、発注者から元請業者の立場で受注します
元請業者である建設業者は大工工事はA社さんお願いします
内装仕上工事はB社さんお願いします
というようにマネジメント的な扱いをするものになります
言い換えると専門工事を有機的に組み合わせて行う建設工事ということです
一式工事があれば500万円以上の専門工事が行えるわけではありませんので、ご注意をしてしただければと思います
土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも2以上の専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含みます
「建設業許可事務ガイドラインより抜粋」
建設業法、建設業許可制度は複雑でなかなか理解するのが大変かと思いますが
理解の手助けの1つになれば大変うれしく思います
建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なくご相談いただければと思います。
「行政書士 藤井法務事務所」