建設業許可 「専任技術者の実務経験を短縮する指定学科について」


専任技術者を検討するときに、許可対象となる業種の資格保有者がいなかった場合、実務経験で専任技術者の要件をクリアしていこうと考えると思います。

しかし、実務経験で10年以上を証明するのは、言うほど簡単なことではありません。

まずは、指定学科を卒業された方がいないかを確認してみて下さい。

「専任技術者の要件を知りたい方はコチラ」

許可を受けようとする建設業指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、
都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業

建築学、都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業




土木工学、建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学、電気通信工学に関する学科
菅工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学、機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学、機械工学に関する学科
板金工事業建築学、機械工学に関する学科
防水工事業土木工学、建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学、電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学、機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科
建具工事業建築学、機械工学に関する学科

上記の指定学科を卒業していれば、専任技術者の実務経験10年以上を5年以上または3年以上に短縮することができます。

学科については、数多く存在し、また学校によって対象となる学科名も様々になります。
そのこともあり、手引きにも具体的にどの学校のどの学科なのかまでは記載されていないこともあります。

まずは卒業証明書と成績証明書を卒業した学校の事務局で発行してもらってください。


その上で、行政の窓口に問い合わせをすれば指定学科であるかどうか返答をもらえます。

専任技術者の検討をされている方は参考にしてみていただければと思います。

特定建設業許可の指定建設業の場合は「資格保有者」または「国土交通大臣の認定を受けた者」に限られますのでご注意ください。

「指定建設業について知りたい方はコチラ」



建設業許可は集める書類も多く、非常に煩雑かと思います。
許可要件をクリアしているかどうかの判断に迷われている方も含めて、
初回相談料は無料となっておりますので、

遠慮なく当事務所にご相談いただければと思います。

「行政書士 藤井法務事務所」