建設業にはたくさんの技術者が存在します
この技術者を明確に理解していないと知らずのうちに業法違反!?
ということになりかねないので
しっかり確認していきましょう
・主任技術者の役割
「工事現場において工事の施工を管理・監督すること」
1,必要な資格、実務経験を有していること
必要な資格と実務経験とは、専任技術者と同じ要件となります
2,建設業者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係があること
直接的かつ恒常的な雇用関係とは
ややこしいので分解します
・直接的な雇用関係とは 主任技術者と建設業者との間に
第三者が介入せずに雇用関係が成立していること
・恒常的な雇用関係とは 一定期間以上の変化がない雇用関係があることです
つまりどちらも派遣社員や出向社員は認めません!ということです
ズバリ正社員!!
・主任技術者の配置義務
軽微な建設工事を行う場合でも、主任技術者の配置をする必要があります
(裏をかえせば、許可を受けていない業種については配置不要ということです)
現場の掛け持ちについてですが
そもそも主任技術者は専任性を求められてはいません
なので複数の工事現場を掛け持ちすることはできます
できますが・・・ここで注意点です
工事の内容でわかれます
工事1件の請負代金が4000万円(税込)(建築一式工事については8000万円)以上の公共性のある工作物または多数のものが利用する施設もしくは工作物の建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事)については、主任技術者はその工事現場ごとに専任でなければダメということです
個人住宅以外の4000万円以上のほとんどの工事で工事現場への専任確保義務が発生します
この場合は主任技術者に専任性が義務付けられ現場の掛け持ちができなくなります
ここで疑問が1つ
主任技術者と専任技術者は兼務できるのか?
できないと一人親方は仕事ができないけど問題です
こういうことになっています
①現場への専任が求められない工事であること
②所属する営業所で契約締結した建設工事であること
③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること
この①~④の全てをクリアすることで専任技術者は主任技術者を兼務できます
問題は③です、この営業所と現場との距離です
岡山県の場合は、一律にこの距離は決めれないとしています、が
少なくとも、隣接県を超えて配置された場合は、実際の営業所からの所要時間にかかわらず、
遠方に配置したものと判断するとしています
岡山県を基準とすると、広島県、鳥取県、兵庫県、香川県を超えてはダメということです
・最後に
主任技術者に関しては以上なのですが
注意していただきたいことが一つあります
決算変更届をする際の工事経歴書への記載に関してです
工事経歴書は業種ごとに金額の大きい順で書いていきます
その時に工事現場の場所を記載し、配置技術者にチェックを入れますが、
専任義務に違反した場合、監督処分を受けてしまします
建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっていますので
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「行政書士 藤井法務事務所」