建設業 「派遣社員は使用できる?」 派遣社員が使える業務、使えない業務を解説します


建設業も例にもれず人手不足の問題を抱えています
2024問題で建設業者は労基法の遵守と工期の日程とで板挟みになることも懸念されます


雇用の確保が順調に進まなかった場合、派遣社員を使うことができるのか?
派遣社員を使うとしてどの業務に充てることができるのか?


そんな疑問の解決の手助けになれば幸いです

今回のテーマは建設業と派遣社員です

派遣社員とは派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の企業で働く雇用形態のことですが
今では誰もが知っている超大手から、ある業務に特化したマッチングアプリまで形態もさまざまになっています


派遣社員を取り入れるメリットは、

自社では賄えない豊富な人材を派遣会社は確保している点や
自社で雇用の確保ができない場合の応急処置的な対応ができることです
また、派遣先企業に正社員で入社する前提の派遣である紹介予定派遣は、
本人の働く様子をみて雇用するかどうかを決めることができるという、特徴的な制度もあります

建設業者が派遣社員を使う場合、業務として行わすことができないもの


じつは労働者派遣法で建設業で派遣社員が行ってはダメな業務が規定されています

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業またはこれらの準備の作業に係る業務

となっています

つまり、工事現場の作業員として派遣社員を使用することはできません

また、主任技術者や監理技術者も難しいでしょう
主任技術者や監理技術者には建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があることが求められています
派遣社員のままではこの雇用関係を満たすことはできません

建設業者が派遣社員を使う場合、業務として行わすことができるもの

事務員は派遣社員を採用できます
これは現場の事務所の事務員でも大丈夫です
建設業には建設業簿記という特殊な会計ルールが存在するので、この会計ルールに対応できる事務員を確保できる点においては有利です


CADオペレーターも派遣社員を採用できます
最近では作図をする際にデジタルで図面を作成する建設業CADが当たり前になりつつあります
CADが使える人を即戦力で採用できる点も有利といえます


現場監督も派遣社員で採用することができますが、
主任技術者と明確に区別すること、作業の手伝い等がされないことの徹底などの管理体制があいまいになっていないことが求められると思います

まとめ

建設業者にとって雇用を確保することは非常に重要な問題であり
現在も大きな課題として残っています

作業員として工事現場への派遣が禁止されている以上、
建設業者にとって利便性が高いとは言い切れませんが、
使いようによっては有効だと感じています

ご参考になれば幸いです

建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
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「行政書士 藤井法務事務所」