選任技術者は建設業法で営業所ごとに設置が義務付けられて、
その目的は、許可業種ごとの技術力の確保にあります
営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、
建設工事の見積り、入札、請負契約が適正に行われるようにサポートします
工事現場に出る技術者に対しては、
建設工事の施工が適正に行われるように指導監督を行うことが
選任技術者の役割になっています
その業種のスペシャリストであるがゆえに
営業所に必ず配置され、常勤であることが求められています
専任技術者の資格要件
専任技術者の要件は国家資格を取得している場合と、
実務経験で証明する場合とに分けられます
一般建設業の選任技術者の資格要件
(1) 一定の国家資格等を有する者
(2) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して
下記のいずれかの実務経験を有する者
・大学の指定学科を卒業+3年以上の実務経験
・高等専門学校の指定学科を卒業+3年以上の実務経験
・専門学校(高度専門士、専門士)を卒業+3年以上の実務経験
・専門学校(上記以外)を卒業+5年以上の実務経験
・高等学校等を卒業+5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
・複数業種について一定期間以上の実務経験
(3) 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき
国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業選任技術者と
なり得るとしてその認定を受けた者
特定建設業の専任技術者の資格要件
(1)一定の国家資格等を有する者
(2)2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(3) 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき
国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業選任技術者と
なり得るとしてその認定を受けた者
一般建設業許可では指定学科を卒業した後の実務経験、または
一定の国家資格を取得していること
特定建設業の場合は一定の国家資格を取得していなければ
専任技術者の要件に該当しません
また、実務経験として認められているのは
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のこと
となっているので、建設工事に直接関係のないもの
例えば草刈りや設置物のメンテナンスは実務経験として
認めてもらえません
経営業務の管理責任者との兼務
専任技術者と経営業務の管理責任者の兼務は可能です
ただし、兼務ができるのは「営業所が同一の場合」です
本店の専任技術者と支店の経営業務の管理責任者では
どちらかの常勤性を欠いてしまします
許可の取消しに注意してください
許可を取得した後に、選任技術者を欠く状態になった場合
後任者がいないと、要件の欠如として許可が取り消されてしまいます
これは退職や死亡した場合だけでなく、
病気やケガによって長期入院するような場合も
欠いたと判断されますのでご注意ください
まとめ
専任技術者は、専任で配置すること
営業所ごとに配置することの2つの要件が求められています
その要件は厳しいものですが、選任技術者の役割を考えると
やりがいのある素晴らしい仕事だと感じます
専任技術者のことで、ご不明な点がありましたら
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「行政書士 藤井法務事務所」