建設業許可 「令3条使用人とは?」 経営業務の管理責任者になれる?専任技術者の兼務は可能か?気になるポイント解説します

令3条使用人とは

正式には「建設業法施工令第3条に規定する使用人」といいます
具体的には、法人では支店長や営業所長などが
個人では登記された支配人が該当しますが
役職名だけで令3条使用人に該当するわけではありません

その営業所における
見積、入札、請負契約の締結等の権限が与えられている者が該当し

実質的な行為で判断されることになります
令3条使用人は役員であることは求められていません

令3条使用人の常勤性について

建設業法では令3条の使用人は常勤でなければならない
とは定められていませんので、非常勤でもよいと解釈できますが


建設業許可ガイドラインでは常勤であることが求められています

非常勤の方を令3条使用人にしたいと思う方は
専門家に確認をすることをおススメします

令3条使用人だった者は経営業務の管理責任者となれるのか?

令3条使用人としての経験は、経営業務の管理責任者としての
要件として認められています
令3条使用人として届出がされていて、5年または6年以上の
期間の要件を立証すれば経営業務の管理責任者になることができます

令3条使用人は専任技術者を兼務できるのか?

経営業務の管理責任者が専任技術者を兼務できるので
令3条使用人も当然、専任技術者を兼務できますが
営業所が同一であることが求められます


支店の支店長と本店の選任技術者では
どちらかの常勤性を欠いてしまいます

まとめ

令3条使用人とは
契約締結権限を委任され、営業所の労務管理を統括するなど
重要な権限を任されている者のことでした


事業が拡大し企業が成長していけば
令3条使用人を配置することもあるかと思います

お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください

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