建設業許可 「経営業務の管理責任者になるためには?」 求められる要件と押さえておくポイントを解説します

建設業許可を取得するときに
経営業務の管理責任者という人が必要になります

これは建設業を適正に運営していくために
建設業を経営してきた実績を許可要件にしたもので、
個人として要件を満たすものと、
個人では要件を満たしていないのでチームとして要件を満たすもの
とに分けられています

今回はもっとも多いパターンである
個人を経営業務の管理責任者とするケースです

経営業務の管理責任者の要件とは?


「現在の地位」「過去の地位」「過去の経験」が必要

「現在の地位」とは

・株式会社の取締役
・持分会社の業務執行社員
・指名委員会等設置会社の執行役
・これらに準ずる者(建設業の経営業務の執行に関し
  取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から、
  具体的な権限委譲を受けた執行役員のこと)

・個人事業主又は登記された支配人

「過去の地位」「過去の経験」とは

経営業務の管理責任者として
 5年以上、建設業の経営業務を管理した経験

 例 建設業の取締役や令3条使用人として5年以上の経験がある人など

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
 5年以上、建設業の経営業務を管理した経験

 例 取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある人など

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
 6年以上、建設業の経営業務の管理責任者を補助した経験

 例 個人事業主の父親の経営業務全般を6年以上補助していた息子など

経営業務の管理責任者の経験とは
営業取引上対外的に責任ある地位にあって、
建設業の経営業務について総合的に管理した経験を指します

この3つの要件を立証すること、営業所に常勤していることで
経営業務の管理責任者になる資格を得れます

過去の地位と過去の経験をどう立証するのか?

まず過去の地位についてですが
役員であれば登記簿謄本で証明できます
令3条使用人であれば、
選任されていた期間の建設業許可申請書の副本などで証明できます
役員に準ずる地位にある者の場合は
組織図や社内体制図、権限委任を受けていることを証するための議事録が
あれば証明できます

続いて過去の経験です
建設業許可を取得していた場合であれば
経験期間中の許可通知書の写しで証明できます
建設業許可を取得していない場合は
「工事請負契約書」「注文書と注文請書」「請求書と代金の入金確認資料」
で証明していきます

適切な社会保険に加入する必要があります

令和2年10月より適切な社会保険に加入をしていることが
経営業務の管理責任者の要件として追加されています
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していないと
許可申請することができないのでご注意ください

まとめ

建設業者に許可を与える以上、事業の経営を行う管理責任者は
建設業の経営の経験に長けていて、営業所に常勤で勤務し、
適切な判断を行えることを要件としたものでした

建設業許可申請のことや、
経営業務の管理責任者の要件に該当するかどうか
判断に迷われたら、お気軽にご相談ください

「行政書士 藤井法務事務所」