建設業 「付帯工事とは何を指すのか?」 その要件と判断方法を解説します

建設業許可がなくても請け負える工事に付帯工事というものがあります
許可を受けた建設工事に付帯する他の建設業の工事は許可が無くても請け負える
というものです
では、付帯工事はどのような工事を指すのでしょうか?

今回のテーマは付帯工事についてです

付帯工事の要件と判断の方法


付帯工事とは、
次のいずれかに該当するものであって、

それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものを指します

・主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
・主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事


付帯工事を判断するにあたって、建設業許可事務ガイドラインでは

「付帯工事の具体的な判断にあたっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かを総合的に検討する」

となっています


これではなにをもって判断するのか、余計にわかりません・・・

かんたんに説明すると

「メインの工事があってその工事を行うために切り離せない工事」

という理解でいいと思います

ただし、「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」、とありますので


メインの工事と付帯工事とが一体となって、初めて意味をなすもの、ということには留意する必要があるかと思います

付帯工事について、いくつか注意点がありますので参照してください

・付帯工事は主たる工事との関係では従たる工事であるため、主たる工事よりも付帯工事の金額が上回ることはNGとなっています

・付帯工事が500万円以上となる場合は専門技術者の配置が必要になります
許可が必要ないだけであって、技術者までも不要とはしていないです

付帯工事の事例

・主たる工事は電気工事、付帯工事は内装仕上工事
室内の電気配線の修繕工事をするために行う壁はがし、壁張り工事

・主たる工事は塗装工事、付帯工事はとび・土工・コンクリート工事
建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事

・主たる工事は機械器具設置工事、付帯工事は電気工事
ビルのエレベーター設置工事をするために行う電気配線工事

上記は主たる工事を行うことで、付帯工事が発生するパターンと
主たる工事を行うために、付帯工事が発生するパターンですが
いずれも、付帯工事と認められます



逆に付帯工事とならないものは

例えばですがエアコンを設置するときに、別の配線工事を一緒に行う場合は付帯工事にはなりません
お客さんにとってはついでではありますが、一連または一体の工事ではないですし、主たる工事から切り離せない工事とはいえません

まとめ

付帯工事とは単独の工事として独立しているのではなく、全体で1つの工事として捉えれるかどうか、というのもです
工事によっては判断に迷うようなケースも当然に有るかと思いますが、
都合の良い解釈が業法違反を招きかねないことにも注意をしてください

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「行政書士 藤井法務事務所」