建設業許可を受けるときに必ず出てくるお金の要件
今回は財産的基礎要件と呼ばれるお金の話です
財産的要件は一般建設業許可と特定建設業許可とでは
その中身が違います
特定建設業は、受注する建設工事の規模が大きこと、
多くの下請業者を使うことからその財産要件は厳しく
一般建設業許可はそれよりはゆるやかな要件となっています
一般建設業許可の財産的基礎要件
次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
「自己資本」とは貸借対照表の純資産の部のこと
法人の場合 貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額のこと
個人の場合 「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益 -
事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」の額のこと
個人の場合はわかりにくい計算式になってりますが
貸借対照表の純資産が500万円以上なら問題はありません
「500万円以上の資金を調達する能力」の証明方法
取引金融機関の残高証明を添付して証明します
残高証明書の日付は1か月以内のものを添付する必要があります
金融機関は複数で500万円以上としていいのですが
その場合、残高証明書の日付は同じ日にそろえなければなりません
特定建設業許可の財産的基礎要件
許可申請直前の決算期の財務諸表で、次の全ての要件を満たすこと
・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること
・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
「欠損の額」とは
貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスのときに
資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金の合計額を上回る金額のこと
いわいる財務諸表上の赤字の状態のことです
繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100
の計算式で割り出せます
「流動比率」とは
支払い能力のことで流動資産と流動負債のバランスを示す指標です
流動資産は1年以内に現金化できる財産のこと
流動負債は1年以内に返済する債務のこと
流動資産合計÷流動負債合計×100
「資本金」とは
法人の場合 株式会社の払込資本金 持分会社の出資金
個人の場合 期首資本金
まとめ
建設業は規模の大きいお金が動くことが多い業種です
金銭的な信用が許可要件となっているわけですが
企業の信用を築いていくうえで切り離せない課題であると思います
万が一のトラブル対応のためにも慎重な資金調達が求められると思います
建設業許可のことでお困りごとがありましたら
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「行政書士 藤井法務事務所」