建設業者は営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え保存しなければならないというルールがあります。
この帳簿は会計帳簿とは全くの別物で、建設工事の請負契約に関する事項を記載するものです。
何が記載されている必要があり、どういう書類を帳簿に添付し、何年保存するのか?
建設業法で定められている要件がありますので、帳簿の作成について確認してみて下さい。
保存期間について
帳簿は営業所ごとに作成します。保存も営業所ごとの保存となります
・帳簿は5年間の保存義務
・新築住宅の建設工事に係るものは10年間の保存義務
帳簿に記載する事項
1.営業所の代表者の氏名・就任年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
①請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
②注文者との契約日
③注文者の商号、住所、許可番号
④「注文者から受けた完成検査」の年月日
⑤「工事目的物を注文者に引き渡した」年月日
3.発注者と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する次の事項
①当該住宅の床面積
②建設業者の「建設瑕疵負担割合」
③発注者に交付している「住宅瑕疵担保責任保険法人」
4.下請契約に関する事項
①下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
②下請負人との契約日
③下請負人の商号、住所、許可番号
④下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
⑤下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
建設瑕疵負担割合とは
住宅品質確保法に基づき、新築住宅については、売り主及び請負人に対して「構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について」、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。その際に建設業者が負う特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担割合のこと
住宅瑕疵担保責任保険法人とは
10年間の瑕疵担保責任に基づいて補修を行った場合、国土交通大臣指定の保険法人から事業者に保険金が支払われる仕組みとなっています。その国土交通大臣指定の保険法人のこと
特定建設業者の許可を受けている者が「注文者」となって「一般建設業者」に建設工事を下請負した場合には、以下の事項についても記載が必要となります
①支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
②支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
③代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額
④遅延利息の額・支払日(下請負人から引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息年14.6%の支払に係るもの)
※注文者は元請工事に限りません
※一般建設業者は資本金が4000万円以上の法人企業を除きます
帳簿に添付しておかなければならない書類
1.契約書又はその写し
2.特定建設業の許可を受けている者が「注文者」となって「一般建設業者」に建設工事を下請負した場合
①下請代金の支払済額
②支払った年月日
③支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
※注文者は元請工事に限りません
※一般建設業は資本金が4000万円以上の法人企業を除きます
3.特定建設業の許可を受けている者が「注文者」となって「4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上」の下請契約を締結した場合には、工事現場に備え付ける施工体制台帳の以下の部分
①当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名、有する監理技術者資格
②監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名、有する監理技術者補佐資格
③監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
④末端までの全下請負人の商号、許可番号
⑤末端までの全下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
⑥末端までの全下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格
⑦末端までの全下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは
⑴その者の氏名
⑵その者が管理を担当した建設工事の内容
⑶有する主任技術者資格
※注文者は元請工事に限ります
※金額については一次下請業者への下請代金の総額で判断します
※工事完了後に施工体制台帳から必要な部分のみを抜粋します
帳簿と同様に保存しておかなければならない書類
営業に関する図書も帳簿と同様に保存しておく必要があります
保存期間はいずれの場合も当該目的物の引き渡しをしたときから10年間となります営業に関する図書とは、完成図、発注者との打ち合わせ記録、施工体系図のことです
特定建設業者が施工体制台帳を作成する場合の当該特定建設業者
①完成図
②発注者との打ち合わせ記録
③施工体系図
目的物の引き渡しをしたときから10年間の保存
特定建設業者以外の元請業者
①完成図
②発注者との打ち合わせ記録
目的物の引き渡しをしたときから10年間の保存
最後に
この帳簿に書式の決まりはありませんので
建設業者の方が使い勝手のよいもので構いません
大切なのは記載すべき事項がきっちりと記載され
添付すべき書類が添付されていること、
そして営業所ごとに作成され保存されていることです
今までこのことを知らなかった方はこれを機に作成、保存をお願いいたします
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「行政書士 藤井法務事務所」