電気工事業 「みなし通知電気工事業者について」 その要件と必要書類について解説します

みなし通知電気工事業者は
建設業の許可を取得している事業者が
電気事業法における電気工事業をおこなうときに必要な通知となります

通知の内容と必要書類についてまとめてありますので、参考にしてください

みなし通知電気工事業者の通知について

・対象の電気工事
 自家用電気工作物

・建設業許可の有無(業種は問わない)
 建設業許可の取得をしている

・届出のタイミング
 電気工事業を開始した後、遅滞なく
 
・届出先
 1の都道府県のみに電気工事業を営む営業所がある場合 都道府県知事届出
 2以上の都道府県に電気工事業を営む営業所がある場合 経済産業大臣届出(産業保安監督部長)

都道府県知事通知必要書類

①電気工事業開始通知書

②誓約書

③営業所の位置図

④備付器具調書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置の使用に関する借用契約書が必要になる場合があります)

⑤法人は登記事項証明書 個人は住民票 (3カ月以内、原本)

⑥建設業許可証の写し

経済産業大臣通知必要書類

①電気工事業開始通知書

②備付器具明細書

③電気器具使用に関する取決書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)

④履歴事項全部証明書

⑤建設業許可証の写し

※備付器具明細書は営業所ごとに作成
※都道府県知事登録をしていた場合は登録電気工事者登録証の写し

・最後に

通知が完了しましたら「通知受理通知書」が交付されます
大切に保管をしてください
通知に関しては期限はありませんが、建設業許可に基づいて通知をしています
5年に一度の建設業許可の更新手続きをすると許可番号が変わりますので
これに伴って変更通知が必要となりますのでご注意ください

通知完了後、営業所には標識を作成して掲げる必要があります

建設業許可、電気工事業者のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
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「行政書士 藤井法務事務所」