建設業にはたくさんの技術者が存在します
この技術者を明確に理解していないと知らずのうちに業法違反!?
ということになりかねないので
しっかり確認していきましょう
・監理技術者の役割
「工事現場において工事の施工を管理・監督すること」
1,必要な資格、実務経験を有していること
必要な資格と実務経験とは、特定建設業の専任技術者と同じ要件となります
2,建設業者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係があること
直接的かつ恒常的な雇用関係とは
ややこしいので分解します
・直接的な雇用関係とは 主任技術者と建設業者との間に
第三者が介入せずに雇用関係が成立していること
・恒常的な雇用関係とは 一定期間以上の変化がない雇用関係があることです
つまりどちらも派遣社員や出向社員は認めません!ということです
ズバリ正社員!!
・監理技術者を設置する必要がある工事
特定建設業者が元請として下請負契約の合計代金が税込4500万円 ( 建築一式工事については7000万円) 以上の工事を下請けさせる場合 には、監理技術者を配置する必要があります
つまりこのような工事を行う場合は、元請は監理技術者を配置し、下請は主任技術者を配置する必要があるということになります
現場の掛け持ちについてですが
そもそも監理技術者は専任性を求められてはいないのですが、
工事1件の請負代金が4000万円(税込)(建築一式工事については8000万円)以上の公共性のある工作物または多数のものが利用する施設もしくは工作物の建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事)については、監理技術者はその工事現場ごとに専任でなければならない
となっていますので、
監理技術者が必要な工事の場合は現場の掛け持ちはかなり制限されます
複数の工事を1つの工事とみなすケース
①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められること
この①②のいずれにも該当する場合は同一の監理技術者が全体の工事を掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であるという理由から掛け持ちが認められいますが、
この取り扱いは、 当初の請負契約以外の請負契約が随意契約によって締結された場合に限られています
※随意契約とは 入札などの競争方法によることなく官公庁などの公的団体と直接契約すること
特例監理技術者
特例監理技術者の制度を使うには工事現場ごとに、それぞれ監理技術者補佐を専任で配置する必要があります
監理技術者補佐は「1級施工管理技士の有資格者」か「技術士補のうち1級第1次検定に合格した1級技士補」である必要があります
その上で、工事の内容、工事の規模、施工体制を考慮して、主要な会議への参加、工事現場への巡回、主要な工程の立ち合いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲に限って、
監理技術者は2つの現場を掛け持ちすることができます
この上記の2パターンは監理技術者の現場の掛け持ちは可能となっていますが、
やはり主任技術者と比較するとかなり厳しい要件になっています
ここで工事現場ごとに専任とはどういうものを指すのか?ですが
他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味すものであって、工事現場への常勤までは求めていないと説明されています
つまり、合理的な理由があれば、発注者の了解を得て短期間工事現場を離れることは可能となります
・最後に
注意をしていただきたいことが1つあります
決算変更届をする際の工事経歴書の記載に関してです
工事経歴書を作成するときに、業種ごとの金額、工事現場の場所、配置技術者の欄に記載をしますが、
専任義務に違反した場合、監督処分を受けてしまいます。
建設業許可のことでお困りごとがありましたら、
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「行政書士 藤井法務事務所」