登録電気工事業者は
建設業の許可を取得していない事業者が
電気事業法における電気工事業をおこなうときに必要な登録申請となります
登録の内容と必要書類についてまとめてありますので、参考にしてください
登録電気工事業者の登録について
・対象の電気工事
一般用電気工作物および自家用電気工作物
・建設業許可の有無(業種は問わない)
建設業許可の取得をしていない
・登録申請のタイミング
電気工事業を開始する前
・有効期限(更新手続きが必要)
登録日より5年間
・申請先
1の都道府県のみに電気工事業を営む営業所がある場合 都道府県知事登録
2以上の都道府県に電気工事業を営む営業所がある場合 経済産業大臣登録(産業保安監督部長)
・申請手数料
都道府県知事許可 (新規)22000円 (更新)12000円
経済産業省大臣許可 (新規)90000円 (更新)11800円(gBizID)
都道府県知事登録必要書類
①登録電気工事業者登録申請書
②誓約書(個人、法人、主任電気工事士)
③雇用証明書(主任電気工事士を雇用している場合)・健康保険証などの写しを添付
④主任電気工事士の実務経験を証する書面
⑤主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種電気工事士の場合は講習記録面の写し)
⑥営業所の位置図
⑦備付器具調書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置の使用に関する借用契約書が必要になる場合があります)
⑧法人は登記事項証明書 個人は住民票 (3カ月以内、原本)
経済産業大臣登録必要書類
①登録電気工事業者登録申請書
②誓約書
③雇用証明書(主任電気工事士を雇用している場合)・健康保険証などの写しの添付
④主任電気工事士等実務経験証明書
⑤主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種電気工事士の場合は講習記録面の写し)
⑥備付器具明細書
⑦電気器具使用に関する取決書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)
⑧履歴事項全部証明書
⑨登録免許税納付の領収書
※誓約書、雇用証明書、実務経験証明書は主任電気工事士それぞれについて作成、添付
※備付器具明細書は営業所ごとに作成
最後に
登録電気工事業者には5年の有効期限があります
期限満了後に引き続き登録を継続するためには更新の手続きが必要となります
都道府県知事登録の場合は1カ月前を目安に更新手続きをしてください
経済産業大臣登録の場合は決められてはいませんが遅くても1カ月前には手続きをしてください
申請登録が完了しましたら「登録電気工事者登録証」が交付されます
大切に保管をしてください
登録完了後、営業所には標識を作成して掲げる必要があります
建設業許可、電気工事業者のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
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