みなし登録電気工事業者は
建設業の許可を取得している事業者が
電気事業法における電気工事業をおこなうときに必要な届出となります
届出の内容と必要書類についてまとめてありますので、参考にしてください
みなし登録電気工事業者の届出について
・対象の電気工事
一般用電気工作物および自家用電気工作物
・建設業許可の有無(業種は問わない)
建設業許可の取得をしている
・届出のタイミング
電気工事業を開始した後、遅滞なく
・届出先
1の都道府県のみに電気工事業を営む営業所がある場合 都道府県知事届出
2以上の都道府県に電気工事業を営む営業所がある場合 経済産業大臣届出(産業保安監督部長)
都道府県知事届出必要書類
①電気工事業開始届出書
②誓約書(主任電気工事士)(個人の場合は本人、法人の場合は役員が主任電気工事士である場合は不要)
③雇用証明書(主任電気工事士を雇用している場合)・健康保険証などの写しを添付
④主任電気工事士の実務経験を証する書面
⑤主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種電気工事士の場合は講習記録面の写し)
⑥営業所の位置図
⑦備付器具調書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置の使用に関する借用契約書が必要になる場合があります)
⑧法人は登記事項証明書 個人は住民票 (3カ月以内、原本)
⑨建設業許可証の写し
経済産業大臣届出必要書類
①電気工事業開始届出書
②誓約書(個人の場合は本人、法人の場合は役員が主任電気工事士である場合は不要)
③雇用証明書(主任電気工事士を雇用している場合)・健康保険証などの写しの添付
④主任電気工事士等実務経験証明書
⑤主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種電気工事士の場合は講習記録面の写し)
⑥備付器具明細書
⑦電気器具使用に関する取決書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)
⑧履歴事項全部証明書
⑨建設業許可証の写し
※誓約書、雇用証明書、実務経験証明書は主任電気工事士それぞれについて作成、添付
※備付器具明細書は営業所ごとに作成
※都道府県知事登録をしていた場合は登録電気工事者登録証の写し
※経済産業大臣登録をしていた場合は登録電気工事者登録証の原本(返納)
最後に
届出が完了しましたら「届出受理通知書」が交付されます
大切に保管をしてください
届出に関しては期限はありませんが、建設業許可に基づいて届出をしています
5年に一度の建設業許可の更新手続きをすると許可番号が変わりますので
これに伴って変更届出が必要となりますのでご注意ください
届出完了後、営業所には標識を作成して掲げる必要があります
建設業許可、電気工事業者のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
お気軽に当事務所にご相談ください