通知電気工事業者は
建設業の許可を取得していない事業者が
電気事業法における電気工事業をおこなうときに必要な通知となります
通知の内容と必要書類についてまとめてありますので、参考にしてください
通知電気工事業者の通知ついて
・対象の電気工事
自家用電気工作物
・建設業許可の有無(業種は問わない)
建設業許可の取得をしていない
・通知のタイミング
電気工事業を開始しようとする日の10日前までに
・届出先
1の都道府県のみに電気工事業を営む営業所がある場合 都道府県知事通知
2以上の都道府県に電気工事業を営む営業所がある場合 経済産業大臣通知(産業保安監督部長)
都道府県知事通知必要書類
①電気工事業開始通知書
②誓約書(主任電気工事士)(個人の場合は本人、法人の場合は役員が主任電気工事士である場合は不要)
③営業所の位置図
④備付器具調書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置の使用に関する借用契約書が必要になる場合があります)
⑤法人は登記事項証明書 個人は住民票 (3カ月以内、原本)
経済産業大臣通知必要書類
①電気工事業開始届出書
②誓約書
⑥備付器具明細書
⑦電気器具使用に関する取決書(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)
⑧履歴事項全部証明書
⑨建設業許可証の写し
※備付器具明細書は営業所ごとに作成
最後に
通知が完了しましたら「通知受理通知書」が交付されます
大切に保管してください
通知完了後、営業所には標識を作成して掲げる必要があります
建設業許可、電気工事業者のことでお困りごとがありましたら
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