電気工作物は電気事業法で以下のように定められています
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)
これらの電気工作物はその危険度に応じて、
危険度の低い「一般用電気工作物」、比較的危険度の高い「事業用電気工作物」に分類されています
さらに事業用電気工作物は「電気事業用の電気工作物」と「自家用電気工作物」に分類されています
電気工事を行う際に登録申請が必要となるのは
一般用電気工作物とは
他の者から600Ⅴ以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内において、その受電に係る電気を使用するための電気工作物であって、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものをいう
一般家庭や小規模店舗、事務所など、600Ⅴ以下の電圧で受電している電気工作物が該当します
具体的には分電盤や屋内配線などが電気工作物になります
構内の電気工作物
・構外の電気工作物と接続されていない600V以下で受電した電気を受電場所と同一の構内で使用するための電気工作物
小型出力発電設備
・出力20Kw未満の太陽電池発電設備(ソーラーパネル電池)
・出力20Kw未満の風力発電設備
・出力10kw未満の水力発電設備(ダムを伴うものは除く)
・出力10kw未満の内燃力発電設備(ディーゼル発電設備など)
・出力10kw未満の燃料電池発電設備(固体高分子型または個体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る)
・上記設備の出力の合計が20Kw未満のもの
自家用電気工作物とは
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物
ビル、工場等の発電・変電施設、最大電力500Kw未満の需要設備が該当します
具体的には電力会社から高圧や特別高圧で受電するもの、小出力発電設備以外の発電設備など
登録の対象にならない軽微な電気工事
①電圧600Ⅴ以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または電圧600Ⅴ以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
②電圧600Ⅴ以下で使用する電気機器または電圧600Ⅴ以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
③電圧600Ⅴ以下で使用する電力計量もしくは電流制限器またはヒューズを取り付けまたは取り外す工事
④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36Ⅴ以下のものに限る)の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置しまたは変更する工事
⑥地中電線用の暗渠または管を設置しまたは変更する工事
まとめ
この法律は電気工作物による感電、電気火災、電波障害などの危険や障害の防止を目的としています
電気工事を行う方はご自分の申請区分にあった登録をお願いいたします
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「行政書士 藤井法務事務所」