建設業許可 「指定建設業とは?」 7業種について専任技術者の要件が厳しくなります。



建設業の業種は全部で29業種規定されています。

特定建設業許可を取る際に、7業種については、総合的な施工技術が必要とされること、社会的責任が大きいことから、専任技術者の要件が、「1級の国家資格者」、「技術士の資格者」または「国土交通大臣が認定した者」に限定されています。



元請の特定建設業者は、建設工事を施工するために締結した下請契約金額の総額が4500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)になる場合は、監理技術者を配置しますが、指定建設業の場合の監理技術者は営業所専任技術者と同じ資格が必要になります。

指定建設業
・土木一式工事(土木工事業)
・建築一式工事(建築工事業)
・電気工事(電気工事業)
・管工事(管工事業)
・鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
・舗装工事(舗装工事業)
・造園工事(造園工事業)

必要となる国家資格、技術士の資格となります

土木一式工事(土木工事業)
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・建設・総合技術監理「建設」
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」・総合技術監理「農業-農業土木」
・水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」
・森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」

建築一式工事(建築工事業)
・1級建築施工管理技士
・1級建築士

電気工事(電気工事業)
・1級電気工事施工管理技士
・建設・総合技術監理「建設」
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・電気電子・総合技術監理「電気電子」

管工事(管工事業)
・1級管工事施工管理技士
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」
・上下水道・総合技術監理「上下水道」
・上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道」
・衛生工学・総合技術監理「衛生工学」
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理「衛生工学-水質管理」
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」

鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

舗装工事(舗装工事業)
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・建設・総合技術監理「建設」
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

造園工事(造園工事業)
・1級造園施工管理技士
・建設・総合技術監理「建設」
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・森林「林業」・総合技術監理「森林-林業」
・森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」

国土交通大臣が認定した者とは、外国で建設業の仕事をされていた方が主な対象者となります。

ご参考になれば幸いです。