経営業務の管理責任者の緩和要件ってホント!?直接補佐する者ってどんな人? 制度の中身を解説します

令和2年施行の改正建設業法で
経営業務の管理責任者の要件が追加されました
要件が緩和されたとの声を聞きますが・・・
はたして本当に緩和されているのかどうか、確認してみたいと思います


    追加された条文

建設業法施行規則第7条第1号ロ

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ
財務管理の業務経験を有する者労務管理の業務経験を有する者、および
業務運営の業務経験を有する者、を当該常勤役員等を直接に補佐する者として
それぞれ置くものであること

⑴ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ
  5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

⑵ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、
  建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者



常勤役員のほうを一見してみると緩和のようにみえなくもないですが・・・


⑴はあたまに建設業に関しとあるので
2年以上、5年以上ともに建設業であることが求められています

⑵は建設業は2年以上ですが、5年以上の経営経験が求められています



イメージ的には個人としての経営業務の管理責任者としての経験不足を
直接補佐する者をそれぞれ置くことによって補う形になっています



       ここで1つ疑問です

「直接に補佐する」とはどういうものを指すのか?  


「組織体系上および実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、
当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うこと」


と説明されています

かいつまむと、「常勤役員の直属の部下」といったところです


そして、この直接に補佐する者にはじつは条件が付いています

建設業の財務管理に関し、建設業の労務管理に関し、建設業の業務運営に関し
申請会社で5年以上の業務経験を有する者

この直接補佐する者の
財務管理、労務管理、業務運営の経験は

申請をする建設業者での経験でなければならない

ということなのです

またこのシステムで経管の要件を証明する際には
常勤役員1名の経営経験の証明に加えて、
最大3名の直接補佐する者に該当するかどうかの証明も求められます

 ※直接補佐人は財務管理、労務管理、業務運営を兼任することができます


つまりこのシステムは建設業許可そのものの要件緩和ではなく
一定の規模があって、それぞれ担当する部署が存在し
ある程度人員が備わっている建設業者が活用することができるシステム
であるということです



想定されているのはM&Aだと思います

企業を買い取って、そこで事業展開をしていくときに活用できるものと考えられます


建設業許可を取得する際に大きな壁となるのが
経営業務の管理責任者の存在です

とらえ方によっては緩和であるということは間違いではないと思いますが
すべての建設業者にとっての緩和とは言い難いというよりは

一部の建設業者に対しての緩和という事実であるということでした

参考になれば幸いです

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「行政書士 藤井法務事務所」