建設業 「解体工事業者の登録要件」について 軽微な工事に該当する解体工事に必要な登録です

解体工事業者の登録は
建設業許可を取得していなく、軽微な工事に該当する解体工事を行う方が登録をするものです
登録要件は2つとなっていますので、参考にしてください


軽微な工事とは、建築一式工事で解体工事を含む場合は1500万円未満、それ以外の解体工事では500万円未満の工事

解体工事業者の登録が必要な場合

建築一式で解体工事を含む場合は1500万円未満、それ以外の解体工事では500万円未満の工事を行おうとするときは、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録をする必要があります
解体工事業者の登録は解体工事現場で申請先が決まりますので、解体工事を行う都道府県で登録を行うことになります

解体工事業者の登録が不要な場合

建設業許可で「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」の許可を取得されている業者の方は登録は必要ありません

要件1 登録拒否事由に該当しないこと

次のいずれかに該当するときは、その登録は拒否されます

①建設リサイクル法により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

②解体工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者

③都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

④建設リサイクル法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

⑤暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑥法人の役員でその役員のうち①~⑤までに該当する者があるもの

⑦解体工事に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①~⑥のいずれかに該当するもの

⑧工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を選任していないもの

⑨登録申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき

⑩暴力団員がその事業活動を支配するもの

要件2 技術管理者の設置

解体工事業者は技術管理者を選任し解体工事を施工するときは、この技術管理者に監督等をさせなければなりません

・有資格者

資格・試験名種別提出書類
建設業法による技術検定1級建設機械施工管理技士合格証明書
2級建設機械施工管理技士(第1種、第2種)
1級土木施行管理技士
2級土木施行管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築、躯体)
技術士法による第2次試験技術士(建設部門)登録証
建築士法による建築士1級建築士免許証
2級建築士
職業能力開発促進法による技能検定1級とび・とび工合格証書
2級とび・とび工
(解体工事実務経験、1年以上が必要)
国土交通大臣の登録を受けた試験解体工事施工技士合格証明書

・上記の資格を有しない場合(実務経験は解体工事に限ります
指定学科卒業の種別解体工事の実務経験年数
大学・高等専門学校卒業(指定学科に限る)2年(登録講習受講者1年)
高等学校卒業(指定学科に限る)4年(登録講習受講者3年)
実務経験のみ8年(登録講習受講者7年)

※指定学科とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)」「建築学」「都市工学」「衛生工学」「交通工学」に関する学科をいいます
卒業証明のため卒業証明書が必要になります

解体工事の実務経験年数が1年少なくなっているのは
解体工事施工技術講習を受けた場合は実務経験が1年減少でよい、という扱いです
この講習は公益社団法人全国解体工事業団体連合が行っています


解体工事施工技術者講習のことはコチラ 出典:全解工連

最後に

解体工事業者の登録は5年間の有効期限があります
引き続き解体工事業を営む場合は更新申請が必要となりますのでご注意ください

また解体工事業者の登録をしていて、新たに建設業許可「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」を取得した場合は、登録を受けた都道府県知事へ「建設業許可取得通知書」を提出する必要がありますので重ねてご注意ください

解体工事業者の登録、建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
お気軽に当事務所にご相談ください

「行政書士 藤井法務事務所」