建設業許可を取得した建設業者にはいろいろな義務が課せられます
その中の一つに決算変更届というものがあります。
事業者は事業年度が終了すると決算を行います
決算報告書が作成され、それをもとに法人税などの計算を行い
税務署に対して税務申告を行います。
そして法人税を納税した後、
建設業者は許可行政庁にたいして
決算変更届を提出しなければなりません。
提出期限は毎事業年度終了の日から4か月以内となっています
この決算変更届は、
税理士が作成した財務諸表を出せばよい、というものではありません。
建設業簿記で作り直す必要があります。
とくに経営事項審査を受ける方は、信頼できる行政書士に頼んだ方がよいかと思います。
工事経歴書には作成ルールがあります。
業種の間違いや技術者の配置が適切かなどを確認し、
建設業法に違反しないように注意してください。
工事の発注者や同業者はどんな工事をしてきたのかを確認します。
丁寧に作成して、事業の実績をアピールしてください。
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・納税証明書
・事業報告書
決算変更届を提出しないとどうなるのか?
許可を更新するときに、受け付けてもらえません
また、業種追加も同様です。
この場合は未提出の決算変更届を提出すればよいのですが
許可更新日に間に合わなければ、許可を失います。
未提出の決算変更届がある方は早めに出しておいてください。
最後に
決算変更届とは事業年度単位で請負った業種別の工事量と
全体の工事の売上高を報告するもの、ということでした
また、失念して提出を忘れてしまうと管理能力を疑われ、
取引先からの信頼を失ってしまう可能性もあります
必ず毎年、提出するようにしてください。
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「行政書士 藤井法務事務所」