解体工事業者の登録や建設業許可の解体工事を取得された方は
産業廃棄物収集運搬の許可を合わせて考えてみて下さい
産業廃棄物収集運搬の許可とは
建設工事で排出される産業廃棄物処理の責任は「元請け業者」が負います
産業廃棄物収集運搬の許可が不要な場合
解体工事業者が注文者から直接、解体工事を請け負い、その解体工事で発生した産業廃棄物を自社で中間処理場まで運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬の許可は不要です
産業廃棄物収集運搬の許可が必要な場合
建設工事に伴って排出した産業廃棄物の排出事業者は、注文者と直接請負契約をした元請建設業者です
この建設業者が下請に産業廃棄物の運搬を行わせる場合に
注文者と元請業者が解体工事の請負契約を締結し下請に出す場合で考えます
解体工事業者が産廃収集運搬の許可があれば解体工事から産廃の運搬まで一元で下請けに出せます
解体工事業者が産廃収集運搬の許可が無ければ、元請は産廃の運搬を自社で行うか、許可を持っている業者へ下請に出すかの選択をしなければなりません
解体工事業者と産廃収集運搬は非常になじみがよく
解体工事業者にとっても産廃収集運搬の許可をとるメリットが大きいのです
また、許可を必要としない場合においても産廃収集運搬の許可を持っていることで
発注者が安心して仕事を任せれるというメリットもあります
許可が必要と知らずに運搬することが一番恐ろしいことです
産廃収集運搬の許可が必要であるのに、そうとは知らずに運搬してしまうことが一番恐ろしいことでもあります
無許可で運搬した場合は最大で「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科」という罰則があります
これは廃棄物の不法投棄と同レベルのとても重い罰則で、国は無許可営業を許さないという姿勢の表れといえます
最後に
解体工事業を営まれておられる事業者にとって産廃収集運搬の許可は事業の拡大だけではなく、
対外的な信用の面においても必須といえます
まだお持ちでないなら、ご検討されてみてはいかかでしょうか?
建設業許可、産廃収集運搬許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なく当事務所にご相談ください
「行政書士 藤井法務事務所」