建設業 「解体工事業者の登録」 帳簿の備え付けについて

解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項を記載し、保存しなければならないというルールがあります

この帳簿は会計帳簿とは別物で、解体工事の請負契約に関する事項を記載するものです

この帳簿には何が記載されている必要があり、どんな書類を添付し、何年保存するのか?

建設リサイクル法で定められている要件がありますので、帳簿について確認してみてください

保存期間について

・各事業年度の末日で閉鎖して、閉鎖後5年間の保存

帳簿に記載する事項

①注文者の氏名または会社名

②注文者の住所

③施工場所

④着工年月日及び竣工年月日

⑤工事請負金額

⑥技術管理者の氏名

「帳簿の参考書式はコチラ」

帳簿に添付する書類

・請負契約書またはその写し 「下請負契約書を含みます」

を帳簿に添付して帳簿とともに保存してください

最後に

この帳簿には決まった書式はありませんが
様式が行政から出されていますので、それをお使いになればよいと思います

大切なのは記載すべき事項がきっちりと記載され
添付すべき書類が添付されていて
営業所ごとに作成され保存されていることです

何か問題が起こったときに、適正な書類が作成され管理されていることが
最大の防御になりますので、帳簿の作成、保存をよろしくお願いします

解体工事業者の登録、建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
お気軽に当事務所にご相談ください

「行政書士 藤井法務事務所」