解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項を記載し、保存しなければならないというルールがあります
この帳簿は会計帳簿とは別物で、解体工事の請負契約に関する事項を記載するものです
この帳簿には何が記載されている必要があり、どんな書類を添付し、何年保存するのか?
建設リサイクル法で定められている要件がありますので、帳簿について確認してみてください
保存期間について
・各事業年度の末日で閉鎖して、閉鎖後5年間の保存
帳簿に記載する事項
①注文者の氏名または会社名
②注文者の住所
③施工場所
④着工年月日及び竣工年月日
⑤工事請負金額
⑥技術管理者の氏名
帳簿に添付する書類
・請負契約書またはその写し 「下請負契約書を含みます」
を帳簿に添付して帳簿とともに保存してください
最後に
この帳簿には決まった書式はありませんが
様式が行政から出されていますので、それをお使いになればよいと思います
大切なのは記載すべき事項がきっちりと記載され
添付すべき書類が添付されていて
営業所ごとに作成され保存されていることです
何か問題が起こったときに、適正な書類が作成され管理されていることが
最大の防御になりますので、帳簿の作成、保存をよろしくお願いします
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