建設業 「主任技術者が必要ないってホント?専門工事一括管理施工制度」

令和2年10月に施工された、改正建設業法で
新しく「専門工事一括管理施工制度」が創設されました
元請、下請間に係る主任技術者の重複を緩和するための制度で
要件に該当する場合のみ下請の建設業者の主任技術者の設置が不要とされました
ルールが細かく設定されているので、気になる方は確認してみて下さい

対象になる工事


下請契約の合計額が3500万円未満の鉄筋工事」と「型枠工事」が対象
これを特定専門工事と定めている

必要な手続きと書類

元請業者と下請業者が以下の事項を記載した書面において合意をする必要があります
・特定専門工事の内容
・特定専門工事の下請契約の請負金額
・他に特定専門工事に該当する下請契約があるときは、それらの請負代金の総額
・元請業者が配置する主任技術者の氏名



元請業者は工事の発注者から、下請業者の主任技術者の配置をしないことについて、
あらかじめ書面で承諾を受けている必要があります

配置される元請業者の主任技術者の要件

当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、1年以上指導監督的な実務の経験を有すること

指導監督的な実務の経験を有するとは
建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいい、
当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であることが必要となります


・元請業者の主任技術者は工事現場に専任で配置すること

再下請の禁止


主任技術者を置かないこととした下請業者は、その建設工事を再下請に出すことはできません

まとめ

この制度はあくまでも
下請負業者が主任技術者を配置しなくてもよいという制度です
建設工事自体に主任技術者が不要になるわけではないのでそこは注意してください

建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回の相談料は無料となっていますので
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「行政書士 藤井法務事務所」