建設業許可 「国土交通大臣許可と都道府県知事許可」 どっちで申請する?この2つの許可の違い説明します

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります

たまにお聞きするのが全国で工事をしたいので大臣許可が欲しい
というものですが、工事を行うだけなら知事許可で行えます


この2つの許可は営業所の所在によって分けられています

少しわかりにくに部分もありますので
この2つの許可申請について解説をしますが
まず「建設業法にいう営業所はなにか」を知ることが重要ですので
営業所の解説からはじめます

建設業法でいう営業所とは

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」

建設業の営業を常時行う本店や支店、事務所のことです

建設工事に関わる見積り、入札、契約締結などを行っている場所で
名称が営業所となっているかどうかは関係ありません


また、営業を直接行っていなくても
他の営業所に対して指導、監督などにより関与していれば
営業所としてみなされます

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は
国土交通大臣許可になります


申請先は主たる営業所の所在する地域を管轄する
国土交通省の各地方の機関となり、
北海道開発局、沖縄開発局のほか、各地方整備局となります

大臣許可は営業所が県をまたいで設置する場合に必要となるだけであって
工事を行うだけなら必要ないということです


また各営業所で営む建設業の許可業種については
営業所の専任技術者によって決まるということでもあります
営業所を複数設ける場合は
営業所に配置する専任技術者によって、取得できる許可業種が異なりますので
確保する専任技術者には注意が必要となります

都道府県知事許可

1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は
都道府県知事許可になります

複数の営業所がある場合でも
1つの都道府県内であれば都道府県知事許可となります

申請先は都道府県庁の土木部管理課建設業班となります

知事許可を申請する場合の注意点は
各都道府県によってルールが違うということです

申請するために作成する書類の証明の仕方や
作成する書類の部数などローカルルールが存在します
許可申請をお考えの方は専門家に相談することをおススメします

まとめ

大臣許可と知事許可の違いは
建設業法の営業所の所在の違いということでした

企業が成長し事業が拡大すれば
販路拡大のため新たに営業所を設けることも必要となってきます
また許可区分が変わればより法令遵守の意識をもつ必要もあるかと思います

建設業許可申請のことで、ご不明な点がありましたら
当事務所にお気軽にご相談ください


「行政書士 藤井法務事務所」