建設業許可 「建設業許可申請書の役員等の役員は具体的に誰のことを指すのか?」

建設業許可申請書の中に「別紙一、役員等の一覧表」というものがあります
これは法人で申請する場合に必要となる申請書ですが

この役員等とは具体的に誰のことを指すのでしょうか?
決まりがありますので、参考ににしてみてください

建設業法第五条第三号が根拠条文になります

法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

これでは少しわかりずらいので分解して説明します

役員とは

〇「取締役」 株式会社の取締役

〇「業務を執行する社員」 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の業務を執行する社員

〇「執行役」 指名委員会等設置会社の執行役

〇「これらに準ずる者」 法人格のある各種組合等の理事など

●執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は含まれませんが「業務を執行する社員、取締役、執行役に準ずる地位にあって」、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は役員の対象です

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、役員と同等以上の支配力を有すると認められる者とは

〇相談役、顧問

〇総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人のみ)

〇出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人のみ)

〇役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合には、その者

※相談役とは、取締役が行う会社の経営判断についてアドバイスや助言を行うために置かれる役割となっていますが、相談役について特に定めはなく、それぞれの会社において様々な役割を果たしています

※顧問とは、一般的に顧問も相談役と同様に会社の経営事項についてアドバイスを行う役割を果たすケースが多く見られますが、顧問の場合には相談役よりもより専門的な立場からアドバイスを行う役割を果たすのが一般的です


相談役や顧問、株主等については、様式第12号(許可申請者の住所、生年月日等に関する調書)は必要になりますが、賞罰欄の記載や誓約欄の記名は必要ありません

また、登記されていないことの証明書または医師の診断書、身分証明書も不要となっています

上記に該当する者が、役員等の一覧表に記載すべき人になります
書類を作成する際には少し注意をして記載をしてみて下さい

・最後に

建設業許可は申請書類のボリュームも多く、証明書類も多岐にわたります
また今年より電子申請もスタートし、建設業者の方はその対応に苦労されていると思います


弊所では電子申請も取り扱っておりますのでお困りごとがありましたらご相談ください



また建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なく当事務所にご相談いただければと思います。


「行政書士 藤井法務事務所」