建設業許可 「建設業の営業所の範囲について」 正確におさえて頂きたい営業所の概念とは



建設業許可の区分に都道府県知事許可と国土交通大臣許可とありますが、
この区分の違いは営業所が1の都道府県におさまるのか、2以上の都道府県にまたがるのかで違いがでます


上記の図の場合なら「A社は岡山県知事許可」「B社は国土交通大臣許可」となります



気を付けていただきたいのが、建設業法にいう営業所には概念があるということです


名前が営業所となっていたとしても、建設業法にいう営業所に該当しない場合もあれば、
営業所となっていなくても、建設業法にいう営業所に該当する場合もあるということです


営業所とは

〇「本店」または「支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます

・「本店」または「支店」は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します

〇「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない

「建設業許可事務ガイドラインについて 参照」

※狭義の契約締結等とは、建設工事の請負契約に関する一定の行為を指し、請負契約の締結、変更、解除、履行の監督等を含みます

〇単に登記上の本店等に過ぎないもの及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業にまったく無関係なものは、ここでいう営業所には該当しません

●許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません

「建設業許可事務ガイドラインについて 参照」


このように建設業法にいう営業所とはこういうものですよ、と示されています

この営業所の概念に当てはまるのか、当てはまらないのかで営業所として届出をするかどうかの判断をしていただければ間違いがないと思いますのでよろしくお願いします



    注意点は赤枠の●です





これは例えば、上の図でB社が岡山県だけで屋根工事業の許可を受けていた場合、兵庫県では軽微な建設工事に該当する屋根工事を請け負えないということです。

建設業許可を取得していなければ、軽微な建設工事を請け負うことができますが、建設業許可を取得するとこういった制約があるので注意が必要となります


・最後に

建設業許可は申請書類のボリュームも多く、証明書類も多岐にわたります
また今年より電子申請もスタートし、建設業者の方はその対応に苦労されていると思います


弊所では電子申請も取り扱っておりますのでお困りごとがありましたらご相談ください



また建設業許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なく当事務所にご相談いただければと思います。

「行政書士 藤井法務事務所」