合同会社って何なの?株式会社との比較

会社を設立するのにまず思い浮かべるのは
株式会社だと思いますが
最近は合同会社の設立も増えてきています
合同会社とは一体どういうものなのか?
株式会社との比較を踏まえて解説します

合同会社の出資者は有限責任

株式会社同様、有限責任のみを負います
これは会社が倒産した場合に、出資した財産のみの
責任を負うということです
出資した財産は会社の債権者に引き当てられますが
それ以上の責任は負わないということです

株式の発行はありません

株式会社は出資者に株式を割り当てます
合同会社にはそもそも株式という制度はありません
株式会社は所有と経営が分離されて
その出資に対して株式が発行されます

一方、合同会社は所有者=経営者という図式になります
出資者が複数いる場合は全員が経営者となります
合同会社の出資者のことを社員と呼びます

対外的に代表者が必要な場合は、
定款で定めておくか、原則社員の過半数で決めます
この代表者は代表社員と呼びます

会社の意思決定

株式会社の意思決定機関は重要な事項は株主総会
業務の執行に関しては取締役会または取締役に
委ねられています


合同会社の方は、出資の額にかかわらず
社員は一議決権を持ち
重要な事項は社員全員の合意で
業務の執行に関しては原則、社員の過半数で決めます


株式会社と違い、一堂に会する必要がないので
物事の決定をスピーディーに行えるのが
合同会社のメリットの一つでもあります

利益分配が変えられる

株式会社の場合は出資額の多い人が多くの利益分配を受けます
合同会社はこの利益分配の比率を定款で変更できます


出資の額に関わらず、会社への貢献度で
利益分配の割合を変えることもできます
合同会社の定款は株式会社の定款よりも
自由度が高いこともメリットとしてあげられます

社員が死亡したらどうなるのか

株式会社の場合は株主や代表取締役が死亡した場合でも
会社がなくなることはありません
ところが合同会社の場合には会社存続の危機となります
社員がいなくなれば会社は解散してしまいます
たとえ配偶者である奥さんが働いていたとしても
出資をしている社員でなければダメなのです
社員の死亡で会社を存続させる場合は
必ず定款に社員の持分を承継する旨の条項を入れてください

設立費用が安い

合同会社の設立は株式会社よりも簡単にでき
設立費用を抑えることが出来ます


株式会社の場合、公証人役場で定款認証を
受けなければなりませんが、
合同会社の定款は認証不要です
このため合同会社は設立までのスピードが
早いのがメリットです


また、法務局に収める登録免許税が違います
株式会社の場合、最低額が15万円で
合同会社の場合、最低額が6万円となります
定款認証費と合わせると
株式会社の場合、最低約18万円は設立にかかりますが
合同会社の場合、最低約6万円で設立できます

最後に

設立される方の事業形態や、事業の運営の仕方によっては
株式会社より合同会社の方が物事がスムーズにいく場合もあります
これから、会社の設立をする方は
ご自分の行う事業にあわせて検討してみて下さい

法人設立でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください

「行政書士 藤井法務事務所」