法律用語・契約用語 「その他の」と「その他」この接続語、何が違うのか?



法律用語や契約用語は難しい言葉がたくさん出てきます。
文章の構成や接続語の使い方など本当に複雑だと思います。
そんな難しい専門用語をできるだけわかりやすく説明します。

「その他の」と「その他」この2つは何が違うのか具体例で説明したいと思います

「その他の」の接続語について

「警察署、消防署その他の行政機関は、」このような文章があったとします。

この接続語は、「その他の」後に続く文章に「その他の」の前の文章が包まれているということです。

上の図でいうと、その他の行政機関の例示として、警察署と消防署が包含されています。


言い換えると「その他の行政機関」は上位概念としてあって、その概念の中でまとめられている警察署や消防署が一例としてありますよ、というようにその解釈を狭めていくような構成になっています。

「その他」の接続語について

「保育園、幼稚園その他これらに準ずる保育機関は、」このような文章では、


この接続語は、単に並列的にある物事と他の物事を結び付けているだけです。


上の図でいうと、保育園、幼稚園とその他にも保育機関があるよねと言っているだけです。
例えば、一時保育預かり所などのことです。


なので、「その他」の後に続くのは「これらに準ずる」とか「これらに類する」のように
その解釈を広げていくような構成になることが多いのです。



今回は「その他の」と「その他」の解釈には違いがあるということにフォーカスしました。
理解の手助けになったのなら幸いです。