会社を設立するときに
まず一番に考えることは会社の商号を何にしようか?
だと思います
今回は意外と知られていない
株式会社の商号のルールについてです
株式会社と表示しよう!
株式会社は必ず株式会社と入れなければいけません
では株式会社とどこに入れてもいいのか?
ここにはルールがあります
それは前か後かどちらかだけ、というものです
株式会社○○とか○○株式会社は大丈夫です
しかし、○○株式会社○○のように
商号の間に株式会社を挟んではいけません
他の法人の名称は使うことができません
合同会社や社団法人、財団法人など
他の法人の名称は使えません
法律で使うことが禁止されているもの
銀行、信託、大学、病院などは使用禁止です
有名な会社の商号は使わないで!
誰もが知っているような、有名企業の商号は
使うことはできません
三菱とか三井とかアマゾンですね
微妙なケースはどうか
これは法務省のホームページで見ることができます
ただ、使用することができても
有名企業の商号とかぶるとホームページの検索で
上位表示が難しくなるということもありますので
よく検討してください
同一住所に同一商号は使えない!
あまりないケースだとは思いますがこれもダメです
テナントがたくさん入るビルなんかだと可能性はあります
近くに同じ商号がある場合は、
同一住所ではないのでもちろん大丈夫ですが
まぎらわしいので避けられたほうが無難だと思います
商号の確認は管轄法務局の「商号調査簿」で確認できます
商号として使えるものは?
漢字、ひらがな、カタカナ、
ローマ字は使えます、大文字、小文字どちらも大丈夫です
アラビア数字も大丈夫です
記号はどうでしょうか?
「&」「‘」「,」「.」「―」「・」
以上の6つの記号は文字と文字を区切るときのみ使えます
ちなみに「!」は使うことができません
スペースは
ローマ字で単語を区切るときのみ使うことができます
最後に
商号は後で変えることもできるのですが
定款変更と変更登記が必要になるので
費用がかかります
商号のルールを理解して
愛されるすばらしい名前を考えてみてください
法人設立でお困りの方は、お気軽にご相談ください
「行政書士 藤井法務事務所」