産業廃棄物 「雑品スクラップとは?」有害使用済機器は32種類規定されています



雑品スクラップとは、「再生利用可能な金属」と「金属としては再生利用できない部品」が一体として発生した不要物のことです

正式には、
有害使用済機器」と定義されています

通常、電化製品には銅などの金属が多く含まれていますが、金属以外にもガラスやプラスチックなどの部品も一体的に不要物として混在します

その中には、部品の大部分がリサイクルできるものもあれば、ごくわずかしかリサイクルできないものも存在します


コストを抑えるため、雑品スクラップの買取業者の中に、雑品スクラップを粗末に扱う業者が存在し、雨ざらしになることで火災の恐れや、重金属を含んだ汚水が流れ出る危険がありました


そこで、一定の規模以上で雑品スクラップの保管又は処分を業として行う業者に届出を義務付け、廃棄物処理法で規制がされています

規制となる雑品スクラップの種類

家電リサイクル法対象4品目

・エアコン
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機
・テレビ

小型家電リサイクル法対象28品目

・電動ミシン
・電気グラインダー・電気ドリルその他の電動工具
・電卓その他の事務用電気機械器具
・ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
・電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
・フィルムカメラ
・磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
・ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
・扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具
・電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
・電気こたつ、電気ストーブその他の保湿用電気機械器具
・へアドライアー、電気カミソリその他の理容品電気機械器具
・電気マッサージ器
・ランニングマシンその他の運動用気機械器具
・電気芝刈機その他の園芸用気機械器具
・蛍光灯器具その他の電気照明器具
・電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
・携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
・デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用電気機械器具
・デジタルオーディオプレイヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
・パソコン
・プリンターその他の印刷用電気機械器具
・ディスプレイその他の表示用電気機械器具
・電子書籍端末
・電子時計及び電気時計
・電子楽器及び電気楽器
・ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

上記の32品目が規制の対象となりますが、これらの雑品スクラップは廃棄物に該当しない場合又はリユース品ではない場合に規制の対象となることに注意をしてください

廃棄物に該当していれば、そもそも有価物ではありませんし、リユース品は再使用を目的とするもので分解して必要な部品を回収するということもないからです

保管場所の事前届出の義務

雑品スクラップの事前届出が必要になるのは

雑品スクラップの保管を行う事業場の敷地面積が100㎡以上の場合

注意すべきは雑品スクラップの置場ではなく、事業場の敷地面積となっていますので、勘違いに気を付けていただければと思います

届出が不要な場合

・一般廃棄物収集運搬業者(積替え保管あり)
・産業廃棄物収集運搬業者(積替え保管あり)
・一般廃棄物処分業者
・産業廃棄物処分業者
・家電リサイクル法の認定を受けた製造業者等
・小型家電リサイクル法に基づく認定業者等

抜粋していますが、以上のような業者は届出は不要の扱いとなっています

最後に

雑品スクラップの保管場所の届出は事業開始の10日前までに届けることになっていますのでお気を付けください

また、届出先は県知事届出となっていますが、各自治体によって申請先が決められていると思いますので、あらかじめ手引きを確認されるとよいかと思います

有害使用機器保管等届出、産業廃棄物の許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なく当事務所にお問い合わせいただければと思います。

「行政書士 藤井法務事務所」