古物営業 「古物商ってなに?」 許可が必要? 不要? わかりやすく説明します

古物商といわれても
正確に理解するのが意外と難しいのが古物商です
そんなちょっとわかりにくい古物商について
理解の手助けになるように説明していきます

古物商とは

古物営業法に規定される古物を業として
売買または交換する業者、個人のこと
言い換えると

古物を転売する目的で買い入れて
売ることで利益を出すことを商売にする

ということです


古物商の許可は
事業の形態に着目した許可ということです
これが古物商というものです

古物とは一体なにを指すのか?

一般的には中古品が古物にあたります
中古品とはどういうものか、ですが
消費者の手に渡ったものが中古品となります

未使用、未開封であったとしても
中古品として扱われます


では中古品を売買すれば、すべて古物商の許可が
必要になるかといえば
すべて必要なわけではありません

古物商にあたらない場合


・新品を仕入れて販売する場合
古物ではないので古物商の許可は不要です

・自分のものを売る場合
不要になったものをリサイクルショップに
売りに行くのに許可が必要なわけがありません

メルカリに出品するのも、自分が使っていて
不要になったものを出品する場合には許可は不要です

少し回りくどい言い方になるのは
その事業形態に着目した許可だからです
メルカリの例だと
継続的に中古品を買い、メルカリに出品すれば
利益を上げることを目的とする立派な商いです
この場合、古物商の許可は必要となります

まとめ


今回は古物商がなになのか?
にフォーカスしました
その人の行為に着目したものだと理解していただければ
古物商にあたるのか、あたらないのか
判断できると思います

お困りの際は、お気軽にご相談ください

「行政書士 藤井法務事務所」