これまで世帯主が亡くなった場合、妻が住み慣れた自宅に住み続けるためには妻が自宅を相続するのが一般的でした。
しかし不動産は高額であり自宅を相続すると預貯金などの現金を手元に残せないなどの問題が残り、残された妻の今後の生活面に不安が残ります。
そこで、残された妻がその自宅に住み続けることができ預貯金を手元に残しながら生活をしていけるようにとの趣旨で配偶者居住権というものが創られました。
具体例で考えていきます。
相続財産は2000万円で妻と子供1人が相続人です。
相続財産の内訳は、
土地と建物合わせて1000万円、預貯金が1000万円であったとします。
法定相続分で分割するなら半分ずつとなり、
妻が自宅を相続する場合は子供に1000万円分の預貯金を分割して終わりです。
これでは、残された妻は将来の生活費が不安でたまりません。
そこで、配偶者居住権が登場します。
妻は配偶者居住権と預貯金を1000万円相続します。
子供は不動産を負担付き所有権として相続します。
このように分割することで、妻の将来の生活費を確保できます。
これだと、妻にすべて相続させただけでは?
と思う方もおられると思いますが、そうではありません。
自宅を相続したのは子供です。
妻はあくまでも配偶者居住権という自宅に無償で住み続ける権利を取得した、ということです。
したがって今後、妻に相続があった場合、自宅の不動産所有権の相続は問題になりません。
子供が相続していた不動産所有権の負担がなくなるだけだからです。
配偶者居住権の内容について
配偶者は①および②を満たす場合に
居住建物に全部について、原則として配偶者の終身の間
無償で使用および収益する権利を取得できます
①配偶者が、相続開始の時点で、被相続人の財産に属した建物に居住していたこと
②次のいずれかに該当すること
・遺産分割で配偶者居住権を設定したとき
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
・家庭裁判所の審判で配偶者居住権を設定したとき
まず①ですが、簡単に読替えますと、
「妻が、夫が亡くなった時点で、夫所有の建物に住んでいたこと」
妻は実際に建物に住んでいる必要があります。
そして建物は夫所有のものであることが必要です。
土地を借りていた場合はもちろん大家さんに賃料を支払わなければなりません。
注意点は建物が共有になっていた場合は配偶者居住権を設定できません
次に②ですが、
遺産分割で設定とあるのは、遺言書が無いケースのことです。
相続財産を分ける際に、相続人全員で協議を行います。
これを遺産分割協議といい、その協議で設定されることを想定しています。
遺贈の目的とあるのは、遺言書があるケースのことです。
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることを指します。
配偶者居住権を遺贈する旨の遺言書がある場合を想定しています。
そして①+②のいずれかに該当するときに配偶者居住権を設定できます。
妻が存命である間は、妻はその建物を無償で使用もできますし、所有者である子の承諾があれば収益もできます。
第三者対抗要件として、配偶者居住権は登記することができます。
というよりも、建物の所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対して、配偶者居住権の設定登記を具備させる義務を負っているというのが正確です。
最後に
遺産分割でたびたび問題となるのが不動産の分割です。
夫婦で自宅を購入してそこで生活をしていたなら、残された配偶者は自宅で生活をしていきたいと思うのが普通です。
一方子供からしてみれば、結婚して自分の生活基盤が別にあれば、自宅よりは現金の方がよいと思うのも理解できます。
今回の具体例は制度を説明するために、簡単な場合で解説しましたが
相続人が多くなれば・・・
自分の権利ばかりを主張する人がいれば・・・
生前に準備しておいた方がよいこともあります。
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「行政書士 藤井法務事務所」