古物営業 「そもそも古物って何をいうの?」 古物は13品目に分けられている 具体例と注意するポイント

古物とは?

一般的に中古品のことです
いわゆる新古品も古物になります
中古品に手入れをしたものも同様です
そして古物は13品目に分類されています
古物営業許可を申請するときにこの13品目から
選んで申請することになります
間違えやすいものもありますので
品目の確認をしてみてください

古物13品目


1 美術品類 「美術的価値を有するもの」
   
    絵画 彫刻 工芸品 書 登録日本刀 など


2 衣類 「身にまとうことを目的とした繊維製品、革製品など」
   
    洋服 着物
 じゅうたん 布団 ぼうし 旗 など


3 時計・宝飾品類 「使用する者の嗜好によって選択され
               身につけて使用される飾り物」

    時計 宝石 貴金属 眼鏡 ジュエリーアクセサリー
 オルゴール など 


4 自動車 「自動車の一部として使用するパーツを含む」

    中古車 タイヤ カーナビ サイドミラー など


5 自動二輪車・原動機付き自転車 「オートバイの一部として使用するパーツを含む」

    オートバイ タイヤ マフラー など



6 自転車類 「自転車の一部として使用するパーツを含む」

    自転車 サドル
 空気入れ など


7 写真機類 「プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせることに
                よって作られている写真機や顕微鏡など」

    カメラ ビデオカメラ 望遠鏡 カメラレンズ 双眼鏡 など



8 事務機器類 「計算、記録、連絡などの能率を向上するために
             使用される機械や器具などのオフィス用品」

    パソコン コピー機 ファックス シュレッダー プリンター など


9 機械工具類 「電動式の機械、器具、物の生産や修理などのために
                     使われる機械や器具を含む」

    工作器具 土木機械 医療機器 電化製品
 ゲーム機 電話機 など


10 道具類 「他の12品目以外のもの」

    家具 楽器 運動器具 CD DVD
 ゲームソフト 日用雑貨 など


11 皮革・ゴム製品 「主に皮革、ゴムによって作られている物品 化学製品を含む」

    カバン バッグ 靴 毛皮 ビニール製品バッグ など



12 書籍

    文庫 漫画 雑誌 など


13 金券類

    商品券 乗車券 株主優待券 など

品目を選ぶ時の注意点

自動車を選ぶときには気を付けてください

申請の際に自動車の保管場所を証明することが必要になるかと思います
自動車は場所をとるので、置く場所が確保されているか確認されますし
申請先によっては経験などを確認されることもあります

また、扱う品目をなんでもかんでも入れるというのもよくありません
扱う品目が増えればそれだけ、申請の際に警察からの質問も増えます
盗難品の捜査が入る可能性もありその時の手間も増えます
ご自分で品目追加をするのであれば、あとから手数料なしでできますので
適当に選ぶのはやめておきましょう

まとめ

古物営業許可は自分で申請することも十分できますが
証明するものによっては専門家でないと難しいケースもあります

お困りの際は当事務所にお気軽に相談ください

「行政書士 藤井法務事務所」