産業廃棄物の許可を申請するときに欠格要件に該当しない者であることの誓約書に署名しますが、
この欠格要件が意外と見落とされがちになります
欠格要件に該当すれば、産業廃棄物の許可は取得できませんし、許可を持っていて該当者がでれば、許可は取り消しとなってしまいますので注意が必要になります
この欠格要件は誰が対象でどのような要件か、できるだけわかりやすくまとめていますので参考にしてください
欠格要件の対象人物
・個人の場合は申請者本人
・取締役
・執行役
・監査役
・相談役
・顧問
・政令使用人(本店又は支店の代表者)支店長など
・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主
・出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
・法人に対し業務執行社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
以上が対象者となりますが、その範囲は広く、会社を構成する重要な人物のほとんどが対象になります
欠格要件
㋑心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
㋺破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
㋩禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
㊁「廃棄物処理法」、「浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの」若しくは「これらの法令に基づく処分」若しくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は刑法「傷害罪」「現場助勢罪」「暴行罪」「凶器準備集合罪」「脅迫罪」「背任罪」の罪若しくは「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
㋭廃棄物処理法の規定又は浄化槽法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
㋬廃棄物処理法又は浄化槽法の規定により許可の取消処分の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集運搬もしくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法の廃業の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
㋣㋬に規定する期間内に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集運搬もしくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法の廃業の届出があった場合において、㋬の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
㋠その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
㋑の環境省令で定めるものとは、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のこと
㋩の禁固以上の刑はどの法律でもアウトということです
㊁の罰金刑は、上記の記載に限定されています
㋬と㋣はややこしいのですが、㋬は簡単にいうと、取消処分を免れるために廃業届をしたものは5年は許可は取れませんということです
㋣は取消処分を免れるために廃業届をした場合には通知の日から60日前に遡って役員等であった者にも適用させますということです
イ 上記の欄(廃棄物処理法第7条第5項第4号)の㋑から㋠までのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
このいずれかに該当すれば、許可を取ることはできません
最後に
私自身もっとも怖いと思うのがこの欠格要件です
新規許可申請の段階であれば、まだ許可をもらえないだけで済みますが、
許可取得後に万が一、欠格要件に該当して許可を取り消されれば
5年間は許可をもらうことができなくなりますし、
何より「築いてきた信用を失うことが一番の損失」となります
廃棄物処理法は非常に厳しい法律ですが
欠格要件の対象者だけでなく、会社全体で法令遵守の意識が必要になります
ぜひとも留意をしていただければと思います
産業廃棄物の許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっておりますので
遠慮なく当事務所にご相談いただければと思います。
「行政書士 藤井法務事務所」