産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のこと
この記事ではこの産業廃棄物20種類について解説します
あらゆる業種から排出されるもの12種類
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら 焼却炉の残灰 など |
汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの 建設汚泥 など |
廃油 | 鉱物性油 動植物性油 潤滑油 など |
廃酸 | 廃硫酸 廃塩酸 など |
廃アルカリ | 廃ソーダ液 金属せっけん液 など |
廃プラスチック類 | 廃タイヤ 合成樹脂くず 合成ゴムくず など |
ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
金属くず | 鉄鋼の研磨くず 非鉄金属の研磨くず 切削くず など |
ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず | がらすくず れんがくず コンクリートくず 石膏ボードくず など |
鉱さい | 高炉や電気炉などの残さい キューポラのノロ 不良鉱石 など |
がれき類 | コンクリートの破片 アスファルトの破片 レンガの破片 など |
ばいじん | 煙発生施設または焼却施設において発生するばいじんであって 集じん施設によって集められたもの |
これらの12種類の産業廃棄物は業種関係なく事業活動から排出されれば産業廃棄物となります
例えばですが、コンビニ弁当を食べ終わった容器は廃プラスチック類に分類されます
家で食べ終わった容器は当然、一般廃棄物に該当します
ところが会社員が仕事中の昼休憩に食べ終わった容器は産業廃棄物となります
理由は事業活動に伴って排出された廃棄物だからです
ちなみにですが、食べ残しや割りばしは一般廃棄物の事業系のごみになります
業種が限定されるもの7種類
産業廃棄物の種類 | 対象となる業種 | 具体例 |
紙くず | 建設業 パルプ、紙製造業 紙加工品製造業 新聞業 出版業 製本業 印刷物加工業 | 印刷くず、製本くず、裁断くず、 建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず など |
木くず | 建設業 パルプ製造業 木材製造業 木製品製造業 輸入木材卸売業 物品賃貸業 | 廃木材、おがくず、パーク類 梱包材くず、板切れ、廃チップ など |
繊維くず | 建設業 繊維工業 | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず 建設現場から排出される繊維くず、ロープ など |
動植物性残さ | と畜場 獣畜および食鳥処理場 | と畜場において処分した獣畜、 食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | 食料品製造業 医薬品製造業 香料製造業 | 動物性残さ(魚・獣の骨、皮、あら、ボイルかす、卵から、など) 植物系残さ(ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、豆腐かす など) |
動物のふん尿 | 畜産農業 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
この7種類の産業廃棄物については、発生源が特定の業種に限定されています
例えば紙くずなら、印刷屋さんから出た紙くずは産業廃棄物として扱いますが
オフィスビルから出た紙くずは産業廃棄物として扱わないということです
この場合は一般廃棄物の事業系のごみとして扱われます
その他
産業廃棄物の種類 | 内容 | 具体例 |
法施行令第2条第13号に 規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって 上記19種に該当しないもの | 有害汚泥のコンクリート固形物 焼却灰の溶融固形化物 など |
輸入廃棄物 | 上記に20種に該当しないもので、航行廃棄物、 携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 | 輸入された廃棄物 |
第13号廃棄物ですが、これは、燃え殻、汚泥、廃油などを廃棄処分するために中間処理をしたもののことです
よく取り上げられるのは、有害な金属が溶出しないようにするためにコンクリート固形化したものが該当します
特別管理産業廃棄物とは
爆発性や毒性があって人々の生活に危険を及ぼす恐れがあるものとして、7種類規定されています
通常の産業廃棄物よりも厳重な扱いと管理が必要となるものです
「特別管理産業廃棄物のことはコチラ」
・最後に
産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物で廃棄物処理法で規定された20種類のことです
産業廃棄物はわかっているようで、理解するのが意外と難しいものです
今回は概要だけの解説でしたが、非常に奥が深い世界です
理解の手助けになったなら幸いです。