マニフェストには廃棄物処理法で定められた記載事項があり、正確に記入する必要があります
また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です
複数の産業廃棄物の混合物以外は、種類ごとのマニフェストで運用してください
産業廃棄物の数量がわからない場合
排出事業者は計測器具がない場合は、正確な重量を把握することはできません
そのため、マニフェストの数量の欄を空白のままにしておいて、中間処理業者が送付してくれる重量計測の結果を転記するという運用をされている方がおられると思いますが、
この取り扱いは、認められていないので注意が必要です
排出事業者が交付するマニフェストの数量は必ず正確な重量を記載する必要はなく、
ある程度特定できる数量、例えばドラム缶1本分など、おおよその数量がわかれば大丈夫ですので、必ず数量を記入するようにしてください
後で、中間処理業者が重量計測の結果を送付して正確な重量がわかったときに、備考欄に正確な重量を追記しておくと非常に良いと思います
混合物として運用する場合の注意点
マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが正しい運用の仕方です
産業廃棄物はそれぞれの種類に応じて、中間処理や最終処分の方法は異なりますので、そのような取扱いになっているのですが、例えば使用済みのコピー機のように「廃プラスチック類」「ガラスくず」「金属くず」が混合された状態の産業廃棄物は、複数の産業廃棄物が一体となった「混合物」として1通のマニフェストで運用することができます
複数の産業廃棄物を1通のマニフェストで運用するには
・発生段階から複数の産業廃棄物が混合している
・それぞれの産業廃棄物の種類ごとに容易に分離できない
上記の2つの要件を満たしておくことが必要となります
マニフェストを紛失した場合
マニフェストを運用していると、あってはならないのですが、紛失をしてしまうことも考えられます。
マニフェストは産業廃棄物の処理の記録を残すことと処理の流れを追うことが役目です
7枚綴りになっていますので、各業者にはそれぞれ控え伝票がありますので、コピーをもらって代替しておくことで対応します
排出業者がマニフェストを紛失した場合
・「A票」紛失の場合は、収集運搬業者から「B2票」が送付されますので、それをコピーして「A票紛失の為、A票の代替として保存」などと、なぜそうなったか後でわかるように注記して保存するとよいでしょう
・「B2票」紛失の場合は、収集運搬業者に「B1票」のコピーをもらう
・「D票」「E票」紛失の場合は、中間処理業者に「C1票」のコピーをもらう
これらはいずれも、なぜそうなったのか後でわかるように注記した上で保存をすることで代替できます
収集運搬業者や中間処理業者も同様に自らの先の業者へコピーをもらい、理由とどの票の代替なのかを注記して保存しておくことで対応することができると思います
これらは、あくまでも代替方法ですので、紛失しないことが一番なのは言うまでもありませんが、
もし紛失があるようなら管理体制の見直しが必要ではないかと疑ってみて下さい
最後に
廃棄物処理法は規制の厳しい法律であり、産業廃棄物に係わる事業者の方は
この法律を理解することがとても重要になります
また、マニフェストの正しい運用は、産業廃棄物の適正な処理のために必要不可欠です
この記事が正しい運用方法を身につける手助けの一つとなれば幸いです。
産業廃棄物の許可のことでお困りごとがありましたら
初回相談料は無料となっていますので
遠慮なく当事務所にお問い合わせいただければと思います。
「行政書士 藤井法務事務所」